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ABL(Asset Based Lending)について |
ABL(アセット・ベースト・レンディングの略称。動産・債権等担保融資)とは、企業が保有する在庫(原材料、商品)や機械設備といった動産や売掛債権等を担保として資金調達をする手法をいいます。
いわゆるバブル経済の崩壊後に不動産価格が著しく下落した結果、担保不動産の担保価値も低下し、担保割れを生じるような事態が起こりました。こうした状況の中、不動産担保に過度に依存するこれまでの資金調達システムの危険性が指摘され、従来型の資金調達システムに一石を投じようというのがこのABLです。
このように、ABLはこれまでの銀行融資とは異なり、不動産や個人保証に過度に依存しない資金調達方法であり、これまで担保として活用されていなかった動産や売掛債権を担保として資金調達を図る手法ですので、企業が有する動産や売掛債権の資産規模は膨大であり、これらを担保として有効活用できれば、企業の資金調達力が大幅に増大すると期待されています。
ABLは事業の継続・発展を支援する融資ですので、事業に必要な資産を担保として提供しますが、通常の企業活動の範囲では、原材料や機械等を生産活動に利用でき、また商品も取引先に販売することができるのがポイントです。すなわち、動産に対する質権設定のようにその動産の占有を相手方に移す必要がありません。
なお、ABLによる融資により売掛金や在庫動産を担保とした場合、売掛金であれば債権譲渡登記、在庫動産であれば動産譲渡登記の手続きが必要になります。 |
債権譲渡登記について |
債権譲渡登記とは |
債権譲渡登記制度は、法人が金銭債権を譲渡した場合や金銭債権を目的とする質権の設定をした場合に、債権譲渡登記をすることによって、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる制度です。
これまで、債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債務者が多数となるため、全ての債務者に民法所定の手続き(通知又は承諾)を取ると、費用・時間の面で負担が大きいという問題がありました。
そこで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人(個人には認められていません)がする金銭債権について、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することが出来ます。
債権譲渡登記の対象となる債権としては、法人が有する債権で、金銭の支払を目的にするものに限られます。 例えば、売掛債権、リース債権、貸金債権なども対象になります。 |
債権譲渡登記のメリット |
第三者に対して譲渡の立証が容易になります。それにより、金融機関から債権を担保にして融資を受け易くなることが考えられ、不動産等を有していない会社であっても、 融資を得られるチャンスが広がります。
債権者が有している債務者不特定の将来債権についても登記することができるようになりました。例えば、将来入居する人に対する賃料債権や在庫商品の将来の売却による売掛金などへの利用が考えられます。
また、担保権の登記がなされていれば、他の債権者に対し優先配当権を主張できます。 |
動産譲渡登記について |
動産譲渡登記とは |
動産譲渡登記制度は、企業が保有する動産(在庫商品、機械設備等)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる制度です。
これまで十分に活用されていなかったのですが、最近の企業における金融実務においては、動産を活用した資金調達の方法が注目を集めています。動産を活用した資金調達の具体的な方法としては、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法があります。動産譲渡担保では、担保の目的となった動産の占有(使用権)を設定者に留めることができます。
これにより設定者は、自己の機械設備・商品在庫などを使用しながら、これらを担保に融資を得ることができるようになります。反面、これは第三者から見れば、動産譲渡があったことが容易には分かりません。この場合譲渡担保に供したことが、外形的には判然としないため、動産を活用した資金調達が阻害されてきました。
そこで、このようなおそれを極力解消し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、法人(個人には認められていません)がする動産の譲渡につき民法の特例として、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することが可能となりました。
動産譲渡登記の対象となる動産としては特に制限はありません。例えば、在庫商品(貴金属、食料品、家電、衣料品)などの集合動産、工作機械などの個別動産や家畜、果実なども対象となります。 |
動産譲渡登記のメリット |
所有者が明らかとなるため、動産を担保にして融資が受け易くなり、不動産を有していない会社であっても融資を得られるチャンスが広がります。
また、債権者に動産を引渡さなければならない質権と異なり、その動産を自らの手元に留め、使用しながら担保に提供することが容易になります。
さらに、動産自体を特定するのではなく、場所で特定することができるようになりました。 場所の特定とは「A倉庫の鋼板」のように「鋼板」ではなく「倉庫」を特定する方法です。「A倉庫にある鋼板」であれば、鋼板の種類や倉庫への搬入搬出時期に関係なく、倉庫内の鋼板すべてを担保とすることができます。そのため、流動性のある動産を担保とすることも容易になります。 |
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