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不動産の任意売却に対する当事務所の心構え |
不動産の任意売却手続は、これだけを取り出して独立の手続きと考えるべきものではなく、債務整理手続きの一環としての手続きであることを忘れてはなりません。 というのも、不動産の任意売却をしようという方は、多重債務や債務超過でそのままでは債務の支払いが困難になってしまうような状況である方がほとんどだからです。
本文中でも繰り返し述べていますが、任意売却そのものが問題なのではなく、任意売却後の残債務をどのように整理し返済していくのか、あるいは法的整理の手段を選ぶのかといった債務の整理こそが問題の本質なのです。不動産の任意売却は、不動産の権利関係や処分の問題であると同時に債務整理の問題でもあるのです。
この点、当事務所の代表司法書士はそのいずれの問題についても知識・経験が豊富なベテラン司法書士です。さらに、当事務所は任意売却の経験が豊富な不動産業者とも提携しており、依頼者の方・提携不動産業者・当事務所と三者一体となって、任意売却を含めたベストな債務整理方法を提案・実践しております。
任意売却はマイホームというかけがえの財産と引き替えに行う債務整理方法ですので、依頼者の方にとっては相応の痛みを伴う手続きかと思います。依頼者の方にとって何が一番幸せな形の解決方法なのかという点を常に念頭に入れながら、プロとしての最善と思われる方法をご提案させていただいております。
当事務所で、重い債務の負担から解放された新しい生活をスタートさせてみませんか。 |
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