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不動産の任意売却に関する主な業務内容 |
1.任意売却のサポート |
・提携の不動産業者が任意売却手続を進めるにあたり、法的問題等のアドバイザーとして売却手続をサポートします。
・任意売却に基づく当該不動産の抵当権抹消登記や所有権移転登記の申請代理
※司法書士による不動産の任意売却サポートは、司法書士法上認められている司法書士の業務範囲でのみ行うことができます。その範囲を超える場合には、提携の弁護士を紹介させていただく場合もあります。 |
2.任意売却後の残債務についての任意整理手続き |
・任意売却後の残債務の支払い方法について債権者と交渉します。
※債務額によっては提携の弁護士をご紹介いたします。 |
3.任意売却後の残債務についての民事再生・自己破産申立てサポート |
・小規模個人民事再生の申立て支援
・給与所得者等再生の申立て支援
・自己破産申立て支援(同時廃止事件)
・自己破産申立て支援(管財事件) |
不動産の任意売却の手続の流れ |
1.ご相談・債務整理方法についての打ち合わせ |
当事務所までお越しいただき、住宅ローンや他の債務の内容につき聞き取り調査をさせていただきます。
任意売却後の残債務の整理方法についても打合せをいたします。また、事案の内容によっては、住宅を手放さずに、他の債務の整理をするだけで解決する場合もありますので、多角的に債務整理方法をアドバイスさせていただきます。
必要であれば、費用の概算もお伝えいたします。 |
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2.提携の不動産業者と任意売却についての専任媒介契約の締結 |
当事務所と提携している不動産業者と任意売却手続のための媒介契約を締結していただきます。
なお、不動産業者への仲介手数料は全て売却代金から捻出されますので、債務者の方の持ち出しはありません。 |
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3.債権者へ不動産業者より任意売却手続に入る旨の通知 |
上記不動産業者が各債権者へ専任媒介契約書を送り、今後、当該不動産業者が販売活動をする旨を伝えます。 |
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4.担保物件の調査・査定及び販売活動の開始 |
不動産業者が近隣の相場やそれまでに蓄積されたデータ等を元に、債務者の方の不動産の査定を行い、売出価格を設定し、販売活動を開始します。
※債権者が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合には、支援機構側より売出価格を設定してきます。 |
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5.各利害関係人(債権者)との調整 |
不動産業者が2番抵当権以下の後順位抵当権者や差押えの登記を入れている債権者と、任意売却成立に向けての調整を行います。その際、当事務所はアドバイザー的立場から不動産業者に権利法律関係の助言を行うことで、任意売却がスムーズに行われるようサポートいたします(当事務所のコンサルティング料等の費用は原則としてかかりません)。 |
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6.売買契約の締結 |
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7.各利害関係人(債権者)との合意及び抵当権抹消・差押え解除等 |
不動産業者が売却代金の各利害関係人への配分表を作成し、抵当権の抹消や差押えの解除の合意を取りつけます。交渉次第で引越費用を確保できる場合があります。
その後、抵当権や差押えの登記は全て抹消されます(抹消登記にかかる費用は全て売却代金から捻出されます。)。 |
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8.残債務についての債務整理 |
売却代金や各利害関係人への売却代金の配分が決まったことにより債務者の今後負担する残債務額が確定します。その残債務額をどのように整理していくか当事務所で交渉しをしたり、あるいは民事再生、自己破産といった法的整理の準備に入ります。場合によっては、提携の弁護士が和解交渉をする場合もあります。 |
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9.決済・所有権移転 |
買受人に対する所有権移転登記手続きを行い、任意売却手続は全て終了です。
その後、必要に応じて債務整理手続き(法的整理)に入る場合があります。 |
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