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一般社団法人の設立ついて |
『一般社団法人』とは、平成20年12月1日から施行となった「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 」に基づいて、特別に役所の許可を得ることなく、定款の認証と登記だけで、誰でも一般社団法人を設立できるようになりました。
以前は社団法人といえば、公益事業をおこうなう国に認められた特別な法人を意味していましたが、様々な問題点があったため、現在のような制度に大きく改正されました。
一般社団法人は誰でも基本的にはどのような目的でも設立することができます。
その意味では株式会社と非常に良く似ています。
税制法の優遇などを受けるためには、公益認定を受ける必要があり、その場合には、公益に関する目的にする必要があります。
まずは、公益認定をうける公益社団法人を最終的に目指すのか、公益性を第一目標としない一般社団法人を設立するのか決めましょう。 |
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