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役員変更登記に関する主な業務内容 |
1.株主総会の準備・運営のアドバイス |
・定時株主総会での役員変更決議の準備 |
2.役員の変更登記(就任・退任) |
・役員の就任(就任・重任)登記
・役員の退任(辞任・解任・死亡)登記 |
3.役員の変更登記(氏名住所の変更) |
・住所移転による役員の変更登記
・氏名変更による役員の変更登記 |
役員の変更登記ついて |
株式会社は役員には任期があり、任期が満了するたびに役員を選任する必要があります。
新たな人物に役員を変更した場合も、同一の人物が改めて選任された場合も役員の変更登記が必要となります。また、任期の途中であっても引っ越して住所が変わったり、結婚して名前が変わった場合も役員の変更登記が必要です。
登記により会社の情報は公開されていますので、役員の情報は正確に反映させる必要があり、この登記を怠ると過料の制裁を受けることがあります。
株式会社の場合、役員の任期は、取締役が2年、監査役が4年となっていますが、すべて株式に譲渡制限がある会社(委員会設置会社を除く)は、定款で役員の任期を10年まで伸ばすことができます。
役員の任期を伸長すると登記の頻度が下がり、コストが削減できますが、役員の改選をする機会がすくなくなり、役員の変更が難しくなります。(正当な理由なく解任すると任期満了までの報酬について損害賠償の請求を受ける可能性があります。)
役員の変更の登記のみならず任期の伸長に関してもご相談ください。 |
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