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定款の見直しついて |
定款は会社の基本的なルールを定めた書面です。定款で特別な定めをすることで、様々な会社独自のルールを作ることができます。
平成18年に会社法が施行され、株式会社の中身を定款によりかなり自由に定めることができるようになりました。株式を公開していない株式会社(委員会設置会社を除く)は役員の任期を10年まで伸長することができますし、取締役会を廃止することもできます。
会社法施行前から定款を見直していないのであれば、ぜひ自分の会社に適したルールを定めるためにも定款の見直しをご検討ください。
また、会社法施行後に定款を作成、見直しした会社であっても、現状にあわせて定款を変更すべき場合もあります。お気軽にご相談ください。
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定款の見直しに関する主な業務内容 |
1.取締役会に関する定め |
| 取締役会は、定款で定めることにより設置することが出来ます。取締役会の設置を取りやめる場合には、定款の変更が必要となります。 |
2.取締役の員数 |
| 取締役会設置会社は、取締役を3人以上置く必要があります。ところが、取締役会を設置しない会社については、取締役の人数を1人以上にすることが出来ます。 |
3.任期の伸長 |
| 株式を公開していない株式会社(委員会設置会社を除く)は役員の任期を定款に定めることにより10年まで伸長することができます。 |
4.一般的な見直しのご相談 |
| その他、現状に合わせ、定款の見直しが必要となる場合もあります。お気軽にご相談ください。 |
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