新しい法律制度(4)
「振込め詐欺救済法」
最近東京司法書士会から犯罪口座として凍結された銀行名と口座番号の一覧表が送られてきました。A4で表裏3枚以上にわたり細かい字で、ビッシリと並んだ表を見る時、その数の膨大さに圧倒され、被害の深刻さを実感させられました。
振込め詐欺とは、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金詐欺の総称ですが、平成20年6月にこれら詐欺の被害者に対する被害回復のた めの法律が施行されました。正しくは、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます。
被害にあわれた方はまず警察に連絡して下さい。警察はこれが事実であれば、銀行・信用金庫・農協等の振込先の金融機関に連絡をします。銀行等はこの連絡等の情報により犯罪口座であると疑う場合は口座を凍結し、口座名義人が勝手に引出したり、解約することをできなくします。
この凍結口座は預金保険機構のホームページ上で公開されることになっています。
そして騙された人は振込先の銀行等に申出をすることで、分配金を受けとることができるようになりました。
因みに、預金保険機構とは銀行が倒産した時に一千万円まで保証し預金者の保護をするところです。
いづれにせよ油断大敵の時代です。お互い気をつけましょう。
司法書士 山口達夫
2009年05月19日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 新しい法律制度
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