新しい法律制度(6)
映画盗撮防止法
立川に事務所を移転して慌ただしかった1年余りが過ぎて、最近は、時々立川シネマシティで流行りの映画を鑑賞している。当初驚いたことは、映画が始まる前に、黒いカメラでいかにも挙動不審の盗撮動作を表現した画面が必ず現れれることであった。
これは、平成20年8月30日に映画盗撮防止法が施行された結果、導入されたのではないかと思っている。
この法律により、新作映画が封切られてから、8ヶ月間に限り、私的使用目的であっても、盗撮を、懲役10年以下罰金1千万円以下を課す違法行為と位置づけた。私的使用を認めている著作権法の特例法である。
前述の画面は、観客に対し、盗撮を発見したら通報してもらうことを求めている。
この法律の目的は、海賊版による年間180億円とも言われる損害を防止し、映画産業の健全な発展に寄与することにある。高度な撮影技術とデジタル複 製技術の結合により、本物と間違えるほどの品質の海賊版が、甚だしくは、公開翌日には売られている現状は、これ以上、放置できないとのことである。
同様の法律がアメリカにはあると聞くが、中国にも求めたいと願うのは私だけであろうか。
司法書士 山口達夫
2009年06月16日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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