新しい法律制度(8)

新しい法律制度(8)

消費者保護法

消費者保護法制が整いつつあり、契約の解除等の交渉が可能な時代になり始めた。2つの例で説明をしたい。

①田舎に一人暮らしをしている母を訪ねてみると、大型テレビが置いてあった。
母に聞くと、訪問販売業者がしつこくて断り切れずにクレジットで購入してしまったようだ。

②防水工事をしている家族経営の小会社が、訪問販売業者からFAXと内外線の電話設備を勧誘され、大手リース会社とリース契約を行い設備を導入した。
ところが、この設備が会社の規模に不相当な高品質であったために、業務で使うことはなく、騙されたとの思で一杯であった。

以上のような2つの事例でも、平成21年6月に改正された特定商取引法によって保護される可能性が生まれた。
特定商取引とは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売による取引、エステや英会話などの継続的な取引等をいう。

①の事例は、「高齢者」に対する「訪問販売」による「クレジット取引」の被害の典型である。
クーリングオフができる場合が広くなったこと、一度断れば再勧誘が禁止されたこと等によって、契約解除と返品の可能性が高くなった事例である。

②の事例は、会社や事業者であっても、特定商取引法が全く適用されないのではなく、個人と同視できる場合には、適用を認めるべきであることが、通達 で確認され、しかも、販売業者との直接の売買契約でなく、リース契約という所有権が消費者に移転していない場合にも保護される可能性と交渉の余地が生まれ た事例といえる。

どうも納得ができない、騙されているのではないか、と思った場合には、消費者生活相談センターや法テラスあるいは司法書士・弁護士に相談することを勧めます。

司法書士山口達夫

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