LEC特別講演会
「明日の司法書士像はどうあるべきか?」
LECでの講演は無事終了しました。
講演の概要は以下のとおりです。
「変革時代における司法書士のあり方」
1) 従来の業務形態
◇中心業務は登記であった。
◇得意先は、金融機関や不動産業者などの大量発注者が中心であった。
◇司法書士会の会費の構造は、定額会費、事件数割額会費であった。
◇右肩上がりで安定した業種であった。3年もすれば経営は安定していた。
2) 事前規制から事後の監視の社会・超高齢社会へ
◇規制緩和の実施(入口)と紛争の多発(出口)
◇社会司法制度改革審議会意見書による改革の実施
◇弁護士増員・ロースクール・裁判員制度・司法書士への簡裁代理
弁理士の共同訴訟代理権・税理士の出廷陳述権・法テラス・ADR
3) 超高齢社会
◇登記件数の激減
◇持家制度の達成
◇100年来の不景気
◇家族崩壊と成年後見と相続
4) 必要な心構え
◇顔の見える司法書士=本人確認・実体法上の法律行為の確認
◇市民の信頼と広報活動=市町村の相談業務・市民相談
◇優秀であることと信頼されることについて
◇人生に師を持つべし。目標を掲げるべし。息長く研鑽すべし。
◇経営と資格の一体性(何のための士業か)
5) 司法書士の業務と将来
◇相談業務の制限撤廃
◇家事事件・執行事件・控訴審の関与
◇合意管轄の代理権
6) 実現への道
◇全ての制度は国民の支持のもとに
◇全ての制度は法律によって実現
◇政治家と司法書士
7) 行動が制度の実現を可能とする。
◇一人でできないことは、二人で、二人でできないことは四人で
講演のビデオファイルが後日Lecの法律文化のページでストリーミング再生できるようになるそうです。
2009年02月16日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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新しい法律制度(2)
「貸金業法の改正」
多額の利益を上げる金融業者が蔓延する反面、暴利に苦しむ自殺者が年間八千人に及ぶ日本の現状を改善するために、平成十八年十二月に安倍信三内閣・塩崎恭久官房長官の大英断によって、改正法が成立しました。
貸金業者にとっては「驚天動地」の改正で、平成二十二年六月を目途とする完全施行期限までに、貸金業者は生存をかけて経営改革しなければなりません。同時に、利用者は簡便に借りることが困難となるため、個人破産等が急増する懸念が生じています。
改正法の中身は、
①ヤミ金の刑罰強化
②政府機関による総合的効果的な多重債務者救済措置の推進
③夜間だけでなく日中の取立行為の制限
④自殺の保険金で弁済させる契約の禁止
⑤一社で五十万円以上、総額で百万円以上の場合は、貸金業者に利用者の年収資料を取得する義務
⑥年収の三分の一超など返済能力を超えた貸付(資産がある場合は別)を禁止
⑦出資法の上限金利を二十%に引下げ、これを超える場合は金融業者に懲役刑、
との内容となっております。
現在でも、最高裁の最近の判例によって、利用者にお金が返ってくる(過払い金返還)か、支払うべき金額が激減する等が生じています。
借りたものは返すのが道義とはいえ、あまりに過酷な高利を座視できず、最高裁も苦渋の解釈を展開したのだろうか。この改正法により「借りる」事と「返す」事が調和され、遵法精神に痛みを感ずる事が減り、しかも自殺者が激減すれば幸いです。
日本司法書士会連合会副会長
司法書士 山口達夫
電話042-521-0888
2009年02月12日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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講演会のお知らせ(LEC)
2月15日の日曜日に11時から1時間半ほど講演会を行うことになりました。
講演会概要
タイトル
明日の司法書士像はどうあるべきか?
~司法書士の次の展開は…?~
開催日時
2009年2月15日(日)11:00~12:30※質疑応答含む
会場
Lec渋谷本校
渋谷駅ハチ公口を出て道玄坂通りを進む。駅から徒歩3分
地図のページ(Lec)
参加料
無料
対象
司法書士にご関心のある方、目指している方、司法書士業務に従事している方
LECの紹介ページへのリンク(←クリックしてください)
※後日LECのウェブサイトで動画が配信されるそうです。
2009年02月05日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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