新しい法律制度(7)
一般社団・財団法
人間以外でも、権利を得、義務を負うことができるものとして、法人組織があります。営利を目的とするものは、会社法によって株式会社等が設立できます。会社は、法律に定まった要件さえ満たせば自由に設立できます。これを、準則主義といいます。
営利を目的としない公益団体には、人の集団である社団法人と、財産を主体にしてこれを運用する財団法人があります。今までは、この社団法人と財団法人は民法法人といって主務官庁の許可が無ければ設立ができませんでした。
ところが、長い間にこの許可設立の弊害が目に余る状況になってきました。官僚が天下りするために、非常に多くの公益社団や公益財団を設立して、適当 な公益目的を唱えて、そこに官僚OBが天下りを行っていて、しかも公益であるからと、そこへ、国家予算を無駄にたれ流していたのです。
そこで、小泉内閣の最後の年である平成十八年五月二六日に、行政改革の一環として、官僚の関与をできるだけ押さえ「民間が担う公益」を推進するために、この法律を制定しました。
これによって社団法人と財団法人を準則主義によって、誰でも簡単に設立できるようになりました。
しかも、設立後に公益性の有無を認定するのは、監督官庁の手から離し、別の組織である公益認定委員会としました。そして、この公益認定が得られない場合でも、法人は存続し活動を継続することができます。
この法律の成立後も公益目的のNPO法人は存続しますが、共益目的の有限責任中間法人は一般社団法人に変更となりました。
財産のある方は、是非「民間が担う公益」推進のために、社団・財団を設立されん事を願う次第です。
司法書士 山口達夫
2009年07月10日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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