2009年09月の記事一覧

第2回無料法律相談会を終えて

去る8月29日に当事務所として2回目の無料法律相談会を開催しました。

事務所ウェブサイトでの告知のみであったにもかかわらず、アクセスしていただきご参加いただいた方につきましては、ありがとうございました。

「法律トラブルに巻き込まれ法律家に相談してみたいけれど、実際に法律家へ相談するのはちょっと怖そうだし敷居が高い」、「借金問題で相談すると、 自業自得だと怒られるんじゃないか」などという声も聞かれます。そこで、法律家へのアクセスのしやすさを向上させ、当事務所の法律的知識・経験が少しでも 皆様に還元できればという気持ちからスタートさせたのが、この無料法律相談会です。もっとも、ここ最近の忙しさにかまけて、昨年末開催の第1回の相談会か ら大分間隔が空いてしまいました。

しかし、今回2回目を開催し、「心の負担が軽くなりました」といった参加された方の声を聞きますと、やはり、もっともっと市民の司法アクセスを高 め、権利の擁護、紛争の予防に努める必要があると痛感した次第です。特に、争いとなる前にその芽を摘む紛争予防型の法務は司法書士の得意とするところで す。今後はもう少し頻度を上げて開催していく予定ですので、その際には、是非ご利用されてみてはいかがでしょうか?

※ご参考までに、以下に、これまでの法律相談会で相談を受けた内容の一部を列挙します。
・不動産に関する相談(登記の名義の問題、賃貸問題等)
・多重債務に関する問題(任意整理・過払い請求・自己破産等)
・相続に関する相談(遺産分割の方法、被相続人が多額の負債を残していた場合等)
・離婚に伴う財産分与と登記、税金の問題(税金問題は税理士アドバイスを求めます。)
・労働問題(信頼できる弁護士を紹介致しました。)
等々

新しい法律制度(8)

消費者保護法

消費者保護法制が整いつつあり、契約の解除等の交渉が可能な時代になり始めた。2つの例で説明をしたい。

①田舎に一人暮らしをしている母を訪ねてみると、大型テレビが置いてあった。
母に聞くと、訪問販売業者がしつこくて断り切れずにクレジットで購入してしまったようだ。

②防水工事をしている家族経営の小会社が、訪問販売業者からFAXと内外線の電話設備を勧誘され、大手リース会社とリース契約を行い設備を導入した。
ところが、この設備が会社の規模に不相当な高品質であったために、業務で使うことはなく、騙されたとの思で一杯であった。

以上のような2つの事例でも、平成21年6月に改正された特定商取引法によって保護される可能性が生まれた。
特定商取引とは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売による取引、エステや英会話などの継続的な取引等をいう。

①の事例は、「高齢者」に対する「訪問販売」による「クレジット取引」の被害の典型である。
クーリングオフができる場合が広くなったこと、一度断れば再勧誘が禁止されたこと等によって、契約解除と返品の可能性が高くなった事例である。

②の事例は、会社や事業者であっても、特定商取引法が全く適用されないのではなく、個人と同視できる場合には、適用を認めるべきであることが、通達 で確認され、しかも、販売業者との直接の売買契約でなく、リース契約という所有権が消費者に移転していない場合にも保護される可能性と交渉の余地が生まれ た事例といえる。

どうも納得ができない、騙されているのではないか、と思った場合には、消費者生活相談センターや法テラスあるいは司法書士・弁護士に相談することを勧めます。

司法書士山口達夫