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債務整理(自己破産)について |
任意整理や個人民事再生では債務の整理ができない(支払ができない)という場合には、破産をして租税債権(税金等)以外の全ての債務の免除を受けることができます。
破産とは、借金が返済不能になった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者に公平に分配し、残りの債務については全て免除を受けるという手続のことを言います。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
破産法という法律の第1条には、『債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。』という破産法の目的が記されています。このように、自己破産は、国が債務者に対し経済生活を再建するチャンスを与えるものであり、法律で認められた権利なのです。
債務が膨らみどうにも立ち行かなくなっている場合には、自己破産の申立てをして、一から出直すのも一つの方法です。
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自己破産のメリット・デメリットについて |
自己破産のメリット |
自己破産のデメリット |
・借金がなくなる
・日常生活に必要な財産(家財道具や生活必需品)は手元に残すことができる
・収入に関係なく手続ができる
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる(給料の差押え等ができなくなる)
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・免責決定を受けるまでの間、一定の職業につけなくなる
・マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる
・生命保険契約を解約しなければならない場合がある
・免責不許可事由がある→収入に見合わない多額の投機による借金や、ギャンブルによる借金は免責が受けられない場合がある
・保証債務は免責されないので、保証人を付けている場合には、別途保証人のフォローが必要(場合によっては、保証人についても任意整理あるいは自己破産手続が必要となる)
・ブラックリストに載る
・官報に掲載される
・一定期間(5~7年)は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなる
・本籍地のある市区町村の破産者名簿に載る(破産者名簿に載るのは、破産手続を始めてから免責を受けるまでの間で、免責が確定すれば名前は抹消される)
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