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会社設立手続の流れ |
1 ご相談,設立したい会社の内容の調査及び確認
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当事務所までお越しいただき、会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店の住所等、会社を設立する上での重要事項を決めていただきます。
建設業等の各種許認可申請も併せてお考えの方は、各種許認可申請の手続きの流れをご参照ください。
創業融資プランまたは助成金プランをご希望の方は、提携税理士または提携社会保険労務士をご紹介し、当事務所と共にどのような会社形態にすることが融資や助成金を受けるのに有利になるか打合せをしていきます。融資や助成金の具体的なの申し込み手続きの流れについては、担当税理士もしくは担当社会保険労務士にご確認下さい。 |
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2 商号の調査確認 |
同一の住所で同一の商号を登記することはできないため、会社の本店を置く予定の市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社又は類似の商号の会社があるかどうかを調査します。同一市区町あっても住所が同一でなければ同一の商号で登記できますが、同一あるいは類似の商号を既に登記している会社から損害賠償請求をされる危険性がないわけではないので、その商号をしようすることは避けた方が賢明です。 |
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3 印鑑の作成及び印鑑証明の取得 |
商号調査がおわり、商号が決定しましたら会社運営上必要な会社の実印、認印等のご印鑑を作成しておきましょう。 |
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4 定款の作成 |
定款とは、会社の運営をしていく上での基本的なルールを定めたもので、“会社の憲法”とも言われたりします。定款に記載すべき事項(必要的記載事項)は法律により定められており、この必要的記載事項を定款に記載しないとその後の定款の認証が受けられません。いずれにしても、定款は会社のその後の組織・運営形態を決定する大変重要な決まり事ですので、どういう会社にしたいのかにつき十分な聞き取り調査をさせていただき内容を決定していきます。 |
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5 定款の認証 |
定款が作成できたら、公証役場で定款の認証を受けます。当事務所では、電子定款認証を利用しており、これにより通常の定款認証の際に納付する収入印紙代4万円を節約できます。
電子定款認証は、基本的に電子定款の認証を行うことができる指定公証人にがぎられます。そのため同一都道府県内の公証役場の指定公証人に電子定款の認証をしてもらう必要があります。 |
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6 出資金の払い込み |
定款認証後、出資金を発起人(出資をして株主になる方)の口座に振込みます。 |
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7 登記申請書及び議事録等の必要書類の作成 |
会社設立の登記申請書及び登記申請の添付書類として必要になる取締役選任決定書、就任承諾書、調査報告書等の書類を作成します。 |
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8 会社設立の登記の申請 |
申請書類が全て揃った段階で、会社設立の登記を法務局に申請します。当事務所では登記申請をオンラインにて行っており、これにより法務局に納める登録免許税を5,000円節約することができます。
なお、登記を申請した日が会社の成立日(設立日)となりますので、大安等の“日”のいい時を選んで申請をされる方が多いです。 |
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9 登記完了 |
現在、登記申請受領日より1週間程度で登記申請が完了するのが一般的です。 |
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10 書類のお引き渡し |
登記完了後、認証を受けた定款の謄本や、ご希望があれば会社の全部事項証明書(登記簿謄本)等の書類をお渡しして手続は全て終了です。
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