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法定後見人・任意後見人 の選任までの手続の流れ |
・法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)選任までの流れ
・任意後見契約の流れ |
法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)選任までの流れ |
1.ご相談・方針の決定 |
当事務所までお越しいただき、ご本人の心身の状況、財産状況や、成年後見制度を利用する背景事情等につき詳細な聞き取り調査をさせていただきます。その調査結果により、後見・保佐・補助のどの類型にするかを決定いたします。
また、成年後見人(保佐人、補助人)候補者を誰にするかも決定いたします。もし、ご家族の中から候補者を出せないようでしたら、当事務所代表が候補者となることも可能ですので、ご相談下さい。 |
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2.必要書類の準備・申立書類の作成 |
ご依頼者の方には下記に案内します申立用書類をご用意いただきます。
申立てに必要な事情説明書や、ご本人の財産目録・収支状況報告書作成のために聞取り調査をさせていただきます。 |
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3.家庭裁判所へ申立 |
| 予約した日時に家庭裁判所へ申立書類を提出し、その場で調査官と面談をします(当事務所代表もしくはその他のスタッフが裁判所へ同行いたします。)。この面談は提出書類に不備がないか等の形式的なチェックです。 |
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4.家庭裁判所の調査官による事実の調査 |
| 申立人、ご本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ、事情を聞かれます。なお、入院等の事情によりご本人が家庭裁判所に行けない場合は、調査官が病院等に出張しますが、意思疎通ができない場合は省略されます。 |
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5.精神鑑定 |
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師に鑑定をさせます。
なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
なお、以下のとおり後見人選任申立の半数以上が鑑定不要扱いとなっています。
平成19年4月~平成20年3月の間での成年後見申立にかかる鑑定実施率は全体の約37%、鑑定費用は5万円以下であったのものが鑑定全体の約57%で、鑑定全体の約98%が鑑定費用が10万円以下でした。(最高裁判所事務総局家庭局調べ) |
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6.後見人選任の審判 |
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、後見人候補者が不適格とみなされる場合、または親族間に争いがある場合等には第三者が後見人に選任されることがあります。この場合の第三者とは弁護士である場合が多いです。
このような事がないように、当事務所では事前に十分な聞き取り調査・打合せをし、原則としてご家族で決定した候補者が選任されるように書類を作成いたします。 |
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7.審判の確定 |
| 審判が出ると、申立人、ご本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者に「審判書」が送付され、その2週間後に審判が確定し、東京法務局において審判事項が登記されます。 |
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8.法定後見人の職務の開始 |
選任の審判が終了し、しばらくすると、管轄裁判所から後見人就任時の財産管理報告書等の提出が求められます。
当事務所では、後見人選任後、定期的に行う必要のある管理報告書の作成についてもサポートしています。 |
任意後見契約の手続の流れ |
1.ご相談・契約内容の決定 |
当事務所までお越しいただき、任意後見の前段階として※1見守り契約や※2財産管理契約が必要かどうかを含めて今後の方針を決定します。
将来、判断能力が低下した場合に支援してくれる人を決定し、任意後見契約の契約内容となる支援内容を決定していただきます。この支援内容は任意後見契約の核となる部分であり、ご本人のその後の人生の指針となる非常に重要なものです。
従って、将来判断能力が低下した場合に施設への入所希望の有無や、生命の危機に瀕した場合の延命治療の希望の有無や、お亡くなりになった後のことまで(葬儀の仕方、お墓のこと、遺産の処分方法等)事細かに決めていただきます。
そして後見人は、将来、この契約内容に基づきご本人を支援していくことになります。
もし、ご自分の任意後見人となってもらいたい人が見つからない場合には、当事務所代表が後見人となることも可能ですので、ご相談下さい。
※1ここでいう見守り契約とは、支援する人がご本人と定期的に面談や連絡をとり、備えとしての成年後見制度(任意後見)をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約を言います。
※2ここでいう財産管理契約とは、任意後見の効力が発生するまでの期間、ご本人の財産を管理する契約を言います。 |
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2.任意後見契約・見守り契約・財産管理契約の締結 |
ご本人と後見人との間で、公証役場において公正証書による任意後見契約を締結します。併せて見守り契約・財産管理契約を締結する場合もあります。
| 任意後見契約締結の後、ご本人に判断能力の低下が生じるまでの間は、手続等は発生しません。本人が元気で、自立した生活ができている間は、任意後見契約自体は存在しても、その効力は発生せず任意後見人の仕事は始まりません。 |
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3.家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立 |
| 任意後見契約・見守り契約締結後は、見守り契約に基づき定期的にご本人の健康状況・生活状況を確認させていただきます。もし判断能力の低下が認められるようであれば、ご本人の同意の下、ご本人の住所地の家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。 |
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4.任意後見監督人選任の審判・任意後見契約の効力発生 |
| 家庭裁判所はご本人との面談や診断書等で、ご本人の意思能力が不十分かどうかを審理し、適正と判断した場合には、申立てに基づき任意後見監督人を選任し、その決定を通知します。 |
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5.任意後見人の職務の開始 |
| 任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約の効力が発生します。任意後見人の業務は家庭裁判所から選任された任意後見監督人によりチェックされますので安心です。 |
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