|
| |
成年後見(法定後見・任意後見)に関する主な業務内容 |
1.法定後見人(後見・保佐・補助)の選任申立て書類作成
2.見守り契約・財産管理契約・任意後見契約・死後事務委任契約
3.当事務所代表の法定後見人・任意後見人への就任
→身内の方の中から後見人の候補者を立てられない場合等に当事務所代表が後見人
となることも可能です。
4.すでに後見人に就任されている方の後見人職務の執行サポート
→家庭裁判所への後見事務報告書作成・報酬付与審判申立て手続き等
5.高齢者や障害者の方の財産管理
6.老人ホーム等の施設への入居サポート
→入居前の財産処分、施設との契約のサポート等 |
成年後見制度(法定後見・任意後見)の利用について |
認知症や知的障害や精神障害などが理由で判断能力が十分でない方は、ご自身の預金口座からお金を引き出せない、相続が発生しているにもかかわらず遺産分割協議ができない、あるいは、悪質商法の被害に遭う等、契約や日常生活に支障をきたす場合があります。
「成年後見制度」とは、そのような判断能力の不十分な方を法律面や生活面で保護・支援する制度です。
そして「成年後見」には、以下のような用途に応じて①「法定後見制度」と②「任意後見制度」の2種類があります。
①法定後見制度・・・ご本人の判断能力が不十分な場合に利用する制度
②任意後見制度・・・ご本人の判断能力に問題がない場合に利用する制度
|
| |
|
| |
| |
|
|
|
| |
 |
|