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許可申請手続きの流れ (東京都知事許可の場合) |
1.ご相談、建設業許可の要件を充足しているか確認 |
| 当事務所までお越しいただき、許可を受けたい建設業の要件を充足しているのか確認させていただきます。
また、会社設立も併せてお考えの方は、会社設立手続の流れもご参照ください。 |
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2.建設業許可申請書及び添付書類の作成 |
| 当事務所で、許可申請に必要となる申請書及び添付資料を作成いたします。資料によっては、お客様ご自身にご用意いただく場合もあります。 |
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3.都庁相談コーナーでの事前審査 |
| 東京都の場合、初めて申請をする方は原則として事前審査を受けることになっています。この事前審査で申請書類に不足がないか、記載に不備がないか等の形式的なチェックをしてもらえます。 |
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4.都庁へ申請書を提出(窓口審査) |
| 担当の審査官が申請書の内容が法定されている要件を充足しているかどうか等について細かくチェックします。前段階の事前審査をパスしていても、この窓口審査ではねられてしまうことは珍しくありませんので注意が必要です。 |
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5.手数料納付 |
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6.受付 |
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7.審査 |
| 建設業許可申請の標準処理期間は都知事免許で約30日程度、大臣免許で約3ヶ月程度とされています。 |
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8.許可通知書送付 |
許可取得後に必要となる手続 |
建設業の許可を受けた後に必要となる手続には、大きく分けて以下の1~3の手続があります。
1.建設業許可の更新申請
2.事業年度終了届(決算変更届)
建設業の許可を受けた業者は決算終了後(個人事業主は12月31日から)4カ月以内に事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません。建設業許可は5年ごとに更新手続が必要となりますが、その時までに事業年度終了届(決算変更届)が全て提出されていない場合には更新できなくなる場合があります。
3.変更届
建設業の許可を受けた後に、会社の役員が代わっただとか、営業所の住所が移転した等、許可申請の内容に変更が生じた場合には、変更届を提出しなければなりません。
| 商号、所在地、資本金、役員等に変更が生じた場合 |
変更後30日以内に変更届を提出 |
| 経営業務管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人等に変更が生じた場合 |
変更後2週間以内に変更届を提出 |
なお、商号、資本金、役員等に変更が生じたような場合には、建設業許可の変更届をする前に、会社の登記事項の変更登記手続をする必要があります。 |
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