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古物商許可 |
古物商許可とは |
1.古物とは
①一度「使用」された物品
②使用されていない物品でも「使用」のために取引されたもの
③上記①もしくは②の物品に「幾分の手入れ」をしたもの
を言います。
ここでいう「使用」とは、 その物の本来の目的にしたがってこれを「使う」事をいいます。また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物は、法令により以下の13品目に分類されています。
| (1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 |
2.古物営業とは
上記のような古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買若しくは交換する営業を古物営業と言いますが、古物営業を行うには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物営業の具体例
| リサイクルショップ、ブランド品・貴金属買取販売店、中古車販売店、古着屋、古本屋、古美術商、インターネットオークション等々 |
3.古物商とは
古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」とよびます。
許可が必要な場合、不要な場合
| 許可が必要な場合 |
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等をして売る
・古物を別の物と交換する
・古物を買取らず、売った後に手数料を貰う(委託販売)
・上記内容をネット上で行う |
| 許可が不要な場合 |
・自分の古物を売る(フリーマーケットへの出品等)
・自分の古物をオークションサイトに出す
・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する |
| その他の許可が必要となる場合 |
・古物商間で古物の売買・交換のための市場を主催する場合
→古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
・インターネットオークションサイトを運営する場合
→古物競りあっせん業の届出は必要です。 |
許可の要件
古物商の許可を受けるためには、建設業許可や宅建業免許等のように特別な資格や要件は必要とされていません。このように、古物商許可は原則として誰でも受けることができますが、以下の欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(背任、遺失物横領、盗品等に関する罪)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
③住居の定まらない者
④古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑤営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑥法人の役員、法定代理人が上記①から④までに掲げる事項に該当するとき |
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