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古物商許可申請の必要書類と手続の流れ |
古物商許可申請の必要書類 (東京都の場合) |
個人の場合 |
法人の場合 |
・古物商許可申請書
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
・営業所の賃貸契約書のコピー
・プロバイダ等からの資料のコピー(ホームページを開設する場合)
・委任状等 |
・古物商許可申請書
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
・営業所の賃貸契約書のコピー
・プロバイダ等からの資料のコピー(ホームページを開設する場合)
・委任状等 |
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古物商許可申請の必要書類と手続きの流れ (東京都の場合) |
1.ご相談・古物商許可の欠格事由に該当しないか確認 |
当事務所までお越しいただき、古物営業許可の欠格事由に該当していないか等の確認させていただきます。
また、会社設立も併せてお考えの方は、会社設立手続の流れもご参照ください。 |
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2.古物商許可申請書及び添付書類の作成 |
| 当事務所で、許可申請に必要となる申請書及び添付資料を作成いたします。資料によっては、お客様ご自身にご用意いただく場合もあります。 |
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3.管轄警察署へ申請書を提出 |
| 営業所の所在地の管轄警察署の防犯係に許可申請書を提出します。 |
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4.営業許可書の交付 |
申請後、30~40日程度の審査期間後に警察より許可の連絡が来ますので、印鑑を持参の上、許可証を受取りに行きます。
ご自身でホームページを開設して古物の取引を行う場合は、オークションサイトにストアと出店する場合は、当該ホームページ等のURLを公安委員会に届出ます。 |
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5.営業開始 |
| 古物商はその営業所ごとにお客様の見やすい場所に古物商標識を掲示しなければなりません。 |
許可を受けた後の手続 |
古物商許可には建設業許可や宅建業免許のような更新制度はありません。ただ、以下のような申請内容に変更が生じた場合には、原則として14日以内に変更の届出が必要になります。変更届については手数料がかかりません。
・営業所の名称及び所在地
・営業所ごとに取扱う古物の区分
・法人役員の氏名及び住所
・法人代表者の氏名、営業者の氏名又は名称及び住所又は居所
・管理者の氏名、住所
・行商の有無の変更
・古物営業用ホームページの開設・閉鎖、URLの変更等 |
許可証の書換
以下の内容に変更が生じた場合には、上記の変更届と合わせて許可証の書換手続きも必要になります。書換申請は、手数料が1,500円かかります。
・許可を受けた者の氏名又は名称、住所
・法人代表者の氏名、住所
・法人の名称、本店所在地
・行商の有無の変更 |
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