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宅地建物取引業者の免許申請手続きの流れ (東京都知事免許の場合) |
1.ご相談,宅建業免許の要件を充足しているか確認 |
| 当事務所までお越しいただき、宅建業免許の要件を充足しているのか確認させていただきます。 また、会社設立も併せてお考えの方は、会社設立手続の流れもご参照ください。 |
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2.宅建業免許申請書及び添付書類の作成 |
| 当事務所で、許可申請に必要となる申請書及び添付資料を作成いたします。資料によっては、お客様ご自身にご用意いただく場合もあります。 |
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3.都庁への申請書を提出 |
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4.審査 |
| 欠格要件に該当しないか、宅建業を営む事務所としての要件を充足しているか等が審査されます。審査期間は、書類受付後約30~40日です。 |
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5.免許 |
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6.営業保証金の供託 もしくは 保証協会への加入 |
| 営業保証金の供託もしくは保証協会への加入と同時に届出を行います。 |
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7.免許証の交付 |
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8.営業開始 |
新規免許を受けた後の手続 |
宅建業者は免許を受けた後、以下の1~5の手続きをしなければなりません。
1.営業保証金の供託・保証協会への加入
宅建業免許通知後、3ヶ月以内に①法務局内の供託所へ営業保証金の供託をするか、あるいは②宅地建物取引業保証協会等へ加入して弁済業務保証金分担金を納めるかのいずれかを行う必要があります。
①営業保証金の供託
供託所へ営業保証金の供託をする場合、供託しなければならない金額は、本店(主たる事務所)1000万円、支店(従たる事務所)1店舗ごとに500万円となっています。
| 営業保証金 |
本店(主たる事務所) |
1000万円 |
| 支店(従たる事務所) |
(1店舗につき)500万円 |
②保証協会への加入
㈳全国宅地建物取引業保証協会か㈳不動産保証協会のいずれか一方に加入することで営業保証金の供託は免除されます。もっとも、営業保証金の供託のかわりに保証協会に弁済業務保証金分担金、入会金を支払うことになります。弁済業務保証金分担金は本店(主たる事務所)60万円、支店(従たる事務所)1店舗ごとに30万円となっています
| 弁済業務保証金分担金 |
本店(主たる事務所) |
60万円 |
支店(従たる事務所) |
(1店舗につき)30万円 |
営業保証金の代わりに本店の一店舗だけなら60万円を弁済業務保証金分担金として保証協会へ納めれば済みますので、保証協会加入するのが一般的です。それでも、保証協会への入会金等の諸費用を合せると本店のみの開業で160~180万円程度かかります。
なお、保証協会への入会手続きには約2ヶ月ほどかかりますので申し込みは早めに行う必要があります。
2.取引主任者の「勤務先」等の変更登録申請
宅建業免許を受けた後、専任の取引主任者になっている方は、「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を資格登録している都道府県知事に変更登録申請をしなければなりません。
※新規免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されていない状態で申請する必要がありますので、免許を受けた後に、その免許を受けた「勤務先(業者名)」及び「免許番号」を変更登録という手続きで記入するのです。
その際に必要となる書類は以下のとおりです。
・宅地建物取引主任者証
・入社証明書 ※代表者の場合や、個人から法人への申請をした場合等には不要です。
・本人の印鑑
3.証明書の携帯等
①宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることはできません。
②従業者は、取引の関係者の請求があった場合には、従業者証明書を提示しなければなりません。
③宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧させなければなりません。そして、宅建業者は、従業員名簿を最終の記載日から10年間保存しなくてはなりません。 4.帳簿の備え付け
①宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
②取引のあった都度、帳簿に取引年月日、取引物件の所在場所、面積、代金、報酬の額、取引に関与した他の宅地建物取引業者の指名等の一定事項を記載しなくてはなりません。
③宅建業者は、各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなくてはなりません。
5.標識の掲示等
宅建業者は、お客様の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者表、報酬額表)を掲示しなければなりません。
免許の更新
前述のように宅建業免許の有効期間は5年間であり、有効期間経過後も宅建業を継続するためには、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新手続が必要になります。
免許の更新申請の手続きは、概ね新規免許申請と同様ですが、その内容については、宅建業法に違反する内容がないか十分に確認した上で行う必要があります。宅建業法に違反する内容がある場合、免許の拒否だけでなく、その違反内容に応じた行政処分の対象となりますので注意が必要です。
免許更新申請手続きの際の留意事項
免許の更新の際には以下の項目をチェックしておきましょう。1つでも問題があると更新申請が受付けてもらえないことがあります。
・営業実績がしっかりとしているか(かなり長期間にわたり営業実績がない場合には、事業計画書等の提出が求められる場合があります。)。
・事務所、代表者、専任の取引主任者等に変更が生じた場合に必要となる変更届の手続きが行われているか。
・取引主任者の資格登録について、必要な変更届の手続きが行われているか。
・代表者、役員、政令使用人、専任の取引主任者等について、現在の免許申請時以降、「欠格要件」に該当していないか。
・事務所について、引き続き要件を満たしているか。
・営業保証金が、規定どおり必要な額が供託されているか。 |
免許換え
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、東京都知事免許から他県知事免許・国土交通大臣免許に免許が代わること、またはその逆を言います。
免許換えの例は以下のとおりです。
| 現在の免許の区分 |
変更内容 |
変更後の免許の区分 |
都道府県知事免許 |
現在事務所がある都道府県から、他の1つの都道府県へ事務所を移転 |
他の都道府県知事免許 |
| 現在事務所がある都道府県の他に、さらに他の都道府県に事務所を設置 |
国土交通大臣免許 |
国土交通大臣免許 |
現在2つの都道府県に事務所があり、それを1つの都道府県内のみに事務所を設置 |
都道府県知事免許 |
免許換えは現に受けている免許の有効期間内に、変更後の免許権者の免許を受けることにより行います。
なお、免許換えを行うと、免許証の番号が新しい番号となり、更新回数を表す括弧内の数字も1となってしまいますので、注意が必要です。
変更の届出
宅建業免許を受けた宅建業者は免許申請書に記載した下記の事項について変更があった場合には、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた都道府県知事又は国土交通大臣に宅地建物取引業者名簿記載事項変更の届出をする必要があります。商号や役員の変更等の変更登記手続きも必要になる場合には、変更の届け出をする前に登記手続きを済ませておく必要があります。
変更の手続きが必要な主な事項
・商号又は名称
・法人代表者の就退任
・法人役員の就退任
・本店(主たる事務所)の所在地の変更
・支店(従たる事務所)の新設、移転
・事務所の名称の変更、事務所の廃止
・代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者の氏名の変更 |
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