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債務整理・過払い金について |
・任意整理について ・任意整理のメリット,デメリット ・過払い金請求について |
「債務整理」の方法には、大きく分けて任意整理と 法的整理の2種類があります。
そして、これらの手続きにはそれぞれメリット・デメリットがあり、その債務者の方にとってどの手続が一番良いのかは、家計状況、家族構成、持家や住宅ローンの有無等様々な事情を検討した上で決められるべきものです。
また、過払い金とは「債務整理」とは違い、本来支払う必要がなかったにもかかわらず貸金業者に支払い過ぎてしまったお金のことを言います。 |
任意整理について |
任意整理とは、裁判所を介することなく直接債権者と交渉し、残債務額を確定し、基本的に無利息で返済していくという内容の返済計画を決める手続きを言います。
借入れの元本総額が大きくなればなるほど、それに付される利息が大きくなり、どれだけ返しても利息分の返済で精一杯で、元本が全然減らないという悩みを多重債務・債務超過状態に陥った多くの方が持たれています。
しかし、任意整理を行うと、まず現在認められている利率での正確な残債務額を確定し、次いで、債務者の返済能力に応じて分割返済計画を立てます。支払うべき残債務額に対して原則無利息で分割払いをしていくので、任意整理前のように、払えど払えど利息分にしか充当されず元本が全然減らないということはありません。
多重債務・債務超過でお悩みの方は少しでも早く任意整理手続きを利用して、借金問題を軽減し、生活再建のきっかけとされてはいかがでしょうか。 |
任意整理のメリット・デメリットについて |
任意整理のメリット |
任意整理のデメリット |
・一部の借金のみを整理することもできる(任意整理をする借金を選べるので保証人への請求を避けることができる)
・返済額を減らすことができる(分割返済における将来利息のカットができる)
・払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある
・裁判所を通さないので、裁判所へ出頭する必要がない
・自己破産のような資格制限がない
・個人民事再生や自己破産のように官報に載ることがない
・市区町村の破産者名簿に載ることがない
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・返済額があまり減らない場合もある
・債務者の経済状況に応じた返済計画では和解が成立しない場合がある
・利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
・和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
・和解成立後、通常3~5年程度返済し続けなければならない
・ブラックリストに載る
・一定期間(5~7年)は新たな借金やクレジットカードを作ることができなくなる
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過払い金請求について |
過払い金返還請求とは、本来支払う必要がなかったにもかかわらず貸金業者に支払い過ぎてしまったお金(過払い金)を取戻す行為を言います。
20%を超える金利で6,7年以上継続的に借入をされている場合には過払い金が発生している可能性が非常に高いと言えます。過払い金は消費者金融業者との取引だけでなく、信販系会社との取引においても発生する可能性があります。
これまで、当事務所に「多重債務状態でもう破産しか手段がありません」と相談に見えた依頼者の方で、債務超過でどうにもならないと思っていた負債状況が、実は過払い金が発生しており、取戻した過払い金でほとんどの債務を返済でき破産の申立てをせずに済んだというケースが何件もあります。
このように、契約当時の金利のまま続いている取引明細を見ると、一見まだ何十万円も債務が残っているように見えますが、現在認められている金利に引き直して計算すると、既に完済している上に、さらに払う義務もないのに払い過ぎてしまっており過払い金が何十万円、場合によっては何百万円も発生している場合があるのです。
また、20%を超える金利で借入をして、既に完済しているというケースであれば原則として過払い金が生じます。
もっとも、現在では、各貸金業者はこの過払い金の返還で経営状況が悪化しており、少しでも早く対応しないと一切取戻せなくなるという事態にもなりかねません。ですので、過払い金が生じていると思われる方は早めにご対応されることをお薦めいたします。
過払い金はあなたの大切な財産です。当事務所で過払い金の返還請求をし、少しでも多くの過払い金を取戻しませんか? |
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