

司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護ならびに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認ならびに依頼の内容、及び意思の確認を行いその記録を保存させていただきます。 なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
本人確認の資料として、下記の証明書のいずれかをご用意ください。
●運転免許証©2008 司法書士山口達夫事務所