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債権回収に関する主な業務内容 |
電話や内容証明郵便による請求 |
・当事者同士では感情的になりがちな直接交渉を、経験豊富な司法書士が相手方を刺激しないよう事務的に淡々と行います。
・内容証明郵便自体の詳細は「内容証明の作成」へ
・内容証明に司法書士名義と職印を押印することにより相手方の態度が一変します。 |
債務承諾証書や和解契約書の公正証書作成 |
・話し合いの結果支払いに関する合意が得られた場合には、その内容を書面にし、さらにその契約書を公正証書で作成しておくことをお薦めいたします。
・各種契約書作成自体の詳細については「各種契約書作成」へ
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民事保全手続(仮差押え・仮処分)の申立て |
| ・民事保全手続の申立書等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合せ、債権者審尋手続(裁判官との面接)が開かれる場合の裁判所への同行等の支援を行います。 |
民事調停の申立て |
| ・調停申立書等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合せ、調停期日における裁判所への同行、相手方の応答に対する反論の提出等の支援を行います。 |
支払督促の申立 |
| ・支払督促申立書等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合せ、相手方の異議に対する反論の提出等の支援を行います。 |
少額訴訟の提起 |
・当事務所の司法書士は簡易裁判所での代理権を有する認定司法書士ですので、ご依頼者の代理人となって少額訴訟追行することができます。しかし、原則1回で審理が終了する少額訴訟では、原告本人の発言や認識が非常に重要になってきますので、ご本人も出席されるのが望ましいでしょう。
・また、司法書士を代理人とせずに、本人訴訟という形で少額訴訟を提起される場合には、訴状等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合わせ、裁判期日における裁判所への同行、相手方の応答に対する反論の提出等の支援を行います。 |
少額訴訟債権の執行代理 |
・裁判で勝っても、相手によっては一向に支払ってくれないことも多いものです。そういう場合には、相手方の財産を差し押さえたりして、強制的に支払いをしてもらうことになります(強制執行手続)。
そこで、少額訴訟で金銭の支払を命ずる判決を得た場合には、当事務所の司法書士があなたの代理人として強制執行(債権執行)の手続を行うことができます。 |
通常訴訟の提起 |
代理訴訟
当事務所の司法書士は簡易裁判所での代理権を有する認定司法書士ですので、訴額が140万円以下の訴訟を行う簡易裁判所での裁判であれば、ご依頼者の代理人となって訴訟追行することができます。
本人訴訟
また、司法書士を代理人とせずに(140万円を超える訴額の訴訟では司法書士は訴訟代理人となることはできません。ここが弁護士との違いになります。)、本人訴訟という形で訴訟を提起される場合には、訴状等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合わせ、裁判期日における裁判所への同行、相手方の応答に対する反論の提出等の支援を行います。
この代理人をつけない本人訴訟では、請求権者(債権者)自らが裁判所へ足を運び、法廷でのやり取りをする必要がありますが、事前に当事務所で裁判手続の進め方につき十分な打ち合わせをし、期日当日は当事務所の司法書士が法廷まで同行し、裁判官とのやり取りに至るまで、法廷内の全てのやり取りにつき現場でサポート致しますので心配ありません。証拠が十分に揃っているような場合や、ご本人自ら裁判所へ出向く手間を惜しまないということであれば、当事務所のサポートの下、本人訴訟という形で債権回収をされてはどうでしょうか。弁護士に代理人を頼むのに比べれば、回収費用(成功報酬等)を低く抑えることができるはずです。
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強制執行 |
・司法書士は弁護士とは異なり、強制執行手続の代理人となることは原則としてできません(例外として上記の少額訴訟債権執行があります。)。ですので、強制執行手続の申立書等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合せ等の支援を行います。
もっとも、強制執行手続は訴訟手続きとは異なり、そのほとんどが書面の提出のみで進み、当事者として裁判所等へ出向く必要がほとんどないため、弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても大きな差はないと言えます。費用を安く抑えたいとお考えの方は当事務所へお気軽にご相談下さい。 |
賃料や売掛金等,類似の債権を大量保有する不動産賃借人様や企業様用の債権回収に関する継続的取引 |
・大量に賃料債権を管理している不動産の賃貸人様や、売掛金債権を多数有する企業様で、債権の回収にお困りであれば是非当事務所へご相談下さい。
類似案件をコンスタントにかつ大量に受注することにより事務処理を定型化し、一件当たりのコストを下げるための継続的取引契約をご用意しております。
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