|
|
遺言書作成の手続の流れ(公正証書遺言の場合) |
1.ご相談、相続人・相続財産の調査及び確認 |
当事務所までお越しいただき、遺言内容につき聞き取り調査をさせていただきます。
相続人や財産状況の確認等をさせていただき、ご希望する遺言内容と照らし合わせながら、遺言内容として適切かどうか(遺留分を侵害しないか等)を調査・確認いたします。相続人の調査ができていなければ、当事務所で相続人の調査・確定作業を代行することも可能です。
また、必要書類についてご案内し、費用のお見積りもお伝えいたします。 |
|
2.遺言書の文案作成・必要書類の準備 |
遺言内容が確定した段階で、遺言の文案を作成します。 |
|
3.公証人との事前の打合せ・日時調整 |
作成した遺言書の文案の内容でご了解いただければ、次に公証人役場に事前に資料を提供して、公証人の先生とその内容につき事前に打合せをいたします。そこで、文言の表記を変更する等の微調整をして内容が確定しましたら、公証人役場での遺言作成の日時の予約を入れます。 |
|
4.公正証書遺言作成 |
予約した日時に公証人役場で公正証書による遺言書を作成します。立会人(証人)2人をご用意できない場合には、当事務所スタッフを手配いたします。 |
|
5.遺言作成手続の終了 |
完成した公正証書の原本は公証人が保管し、遺言者には公正証書の正本と謄本が渡されます。
ご希望があれば、当事務所にて公正証書遺言書の正本・謄本をお預かりし保管いたします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|