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遺言書作成・遺言の執行に関する主な業務内容 |
遺言書の文案作成・作成指導、作成済みの遺言書の内容のチェック |
・相続人の確定作業(遺言を作成するには、相続人を確定しておく必要があります。)。
・遺言書の文案作成。
・以前に作成した遺言書内容の確認。 |
遺言執行者への就任 |
ご希望であれば、当事務所代表が遺言執行者に就任いたします。
遺言執行者とは、相続人に代わって相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する者を言います。
遺言により遺言執行者を選任した場合、相続人は遺言者の死亡(相続発生時)と同時に相続財産に対する管理・処分権を遺言執行者が持ち、相続人が相続財産の処分その他遺言の執行を妨げることができませんので、遺言内容を忠実・公平に実現できます。 |
公正証書遺言作成のための必要書類収集、公証役場での立会(証人になります)等 |
| 公正証書遺言作成の場合には、証人2人の立会が必要となりますが、当事務所スタッフが証人となって遺言書を作成いたします。 |
遺言書のお預かりサービス |
| 公正証書遺言の正本・謄本を保管いたします。 |
遺言を用いた事業承継対策 |
| 遺言を用いることにより事業の相続(承継)をスムーズに図れます。 |
遺言信託に関するコンサルティング |
遺言信託を利用することにより、認知症を患った相続人や精神障害者の相続人に対する手厚い権利保護を実現できます。
→詳しくは「高齢者・障害者の方の財産管理」へ |
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