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相続登記・遺産分割協議・遺言業務に対する当事務所の心構え |
不動産を相続するということは、その財産的価値が大きいだけに、 当事者にとって大きな関心事でしょう。しかし、そうであるがゆえに、なかなか遺産分割協議がまとまらず、中には家庭裁判所へ遺産分割の調停の申立てを行うようなケースもあります。ここまで来ると相続がきっかけで“争族”になってしまったケースと言えます。
当事務所では、相続登記の前提として、遺産の分割協議が上手くまとまらないので、その調整をお願いしたいというご依頼をよく受けます。そのような場合、当事務所では何度もご相談の場を設け、相続の背景事情、それぞれの相続人の方の立場、状況等について徹底的にお話を伺います。その過程の中から、それぞれの相続人の方の気持ちを理解し、遺産分割についての問題点を抽出した上で、円満解決を目指します。
遺産分割協議のサポート業務というのは、当事者間の利害関係や感情面の調整等一筋縄ではいかない作業が多く、サポートする側の人間の法律家としての経験のみならず、様々な人生経験も問われる仕事であると当事務所は考えます。
そこで、遺産の分割協議の方法や進め方でお悩みの方は、“争族”となってしまう前に、司法書士として35年のキャリアがあり、人生経験豊富な司法書士にご相談下さい。円満解決の道筋を示すことができると自負しております。
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