存続期間が満了した会社と印鑑証明書の交付

存続期間が満了した会社と印鑑証明書の交付

テキスト 復習 商業登記法

登記簿上存続期間が満了している会社は、解散しているものと推定されることから、代表取締役の登記事項証明書、印鑑証明書の交付は認められない。

引用元:登記研究257号 via 基本書商業登記法I

登記事項証明書や印鑑証明書の交付にもちゃんとルールがあることも覚えなければ多分ダメですね。

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