帳簿等の保存期間
テキスト復習 商業登記法
(帳簿等の保存期間)
商業登記規則第34条 登記所は、帳簿等を次の区別に従つて保存しなければならない。
(1) 登記簿
永久
(2) 閉鎖した登記記録
閉鎖した日から20年間
(3) 受付帳
当該年度の翌年から5年間
(4) 申請書その他の附属書類(次号及び第10号の書類を除く。)
受付の日から5年間
(5) 登記事件以外の事件の申請書類(第10号の書類を除く。)
受付の日から1年間
(6) 印鑑に係る記録(次号の印鑑に係る記録を除く。)
永久
(7) 第9条の2第1項及び第11条第7項の規定による記録をした印鑑に係る記録
当該記録をした日から2年間
(8) 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)
永久
(9) 閉鎖電子証明書ファイルの記録
閉鎖した日から20年間
(10) 電子証明書に係る申請書類及び磁気ディスク
受付の日から13年間
これ覚えなければダメなんでしょうか。
だめっぽいですね。
関連投稿
2010年03月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
トラックバック&コメント
まだトラックバック、コメントがありません。
