弁論主義と公序良俗違反。第1テーゼと第3テーゼ

弁論主義と公序良俗違反。第1テーゼと第3テーゼ

テキスト復習 民事訴訟法

公序良俗違反に関しては、弁論主義の第1テーゼ(主張が必要)は適用されないが、第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)は適用される。

テキストに書いてあったわけではないのですが、上記の考え方であっているはずです。

昔過去問の解説で、公序良俗違反は裁判所が勝手に判断していいのか悪いのか結論が異なっていて混乱した覚えがあります。

公序良俗違反であることを主張する必要はないけれど、公序良俗違反と判断するための事実は当事者が用意しなければダメだってことであっているはずです。

裁判官個人がたまたま、公序良俗違反だという事実を知っていても、本人たちが証拠を提出していないときは、さすがに公序良俗違反を適用することはできない

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