引換給付判決と執行文の付与
テキスト復習 民事訴訟法
引換給付判決の場合、執行文の付与を受けるために引き換えとなる債務を履行する必要は原則としてない。先履行を強いる結果になるからである。しかし、給付判決の内容が意思表示の擬制の場合、執行文の付与を受けた段階で相手の義務(意思表示)も履行されるので、執行文付与の段階で引き換えとなる債務の履行を要求しても問題ない。
原則と、不動産登記法でよくでる判決による登記が異なるのできっちり理解しないと混乱すると思います。
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2010年03月22日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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