所属未定地を本店とする会社の登記
テキスト復習 商業登記法
所属未定地(地方自治法の規定による告示未了の公有水面埋立地等)については、管轄登記所が存在しないので、所属未定地に本店をおく会社の登記はすることができない
引用元:S32.3.33第359号 via 基本書不動産登記法II各論1
登記所の管轄外であれば、登記することはできません。
したがって、どこの管轄にも属していない土地を本店とする会社の登記はできません。
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2010年03月05日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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