支配人と代理商の競業避止義務

支配人と代理商の競業避止義務

支配人の権利義務

支配人の権限は、裁判上の行為も含めその営業所(会社法上は「本店又は支店」)における営業(会社法上は「事業」)に関する一切に及ぶ(21条1項、会社法11条1項)。対外的には、商人(会社)を代表する包括的な代理権(代表権)を有することになる。また、他の使用人の選解任権を有する(会社法11条2項)。

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできない(21条3項、会社法11条3項)。そのため、例えば1億円以上の取引は本社の決済を必要とすると会社内部の規則で定めていたとしても、取引の相手方が内部規則を知らなかった場合は取引の効果は会社に帰属することになる。

支配人は、商人(会社法上は「会社」)に対して競業避止義務を負い、商人又は会社の許可がない限り、自ら営業を行うこと、自己又は第三者のために商人又は会社の事業の部類に属する取引をすること、又精力分散防止義務を負い、他の会社又は商人の使用人になること、他の会社の取締役・執行役・業務執行社員になることが、禁止されている(23条1項、会社法12条1項)。

引用元:Wikipedia

代理商の権利義務

通知義務(商法第27条・会社法第16条)

競業避止義務(商法第28条・会社法第17条)
代理商は、その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となるときは、商人の許可を受けなければならない(商法第28条)。

留置権(商法第31条・会社法第20条)

代理商契約の解除権
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができ、やむを得ない事由があるときは、いつでも解除できる(商法第30条・会社法第19条)。

善管注意義務など民法の委任契約上の義務

締約代理商には代理権が認められる。

引用元:Wikipedia

代理商は競業避止義務なので、営業的に競合する会社の取締役等にはなれません。
それにたいして支配人は精力分散防止義務なので、いかなる会社の取締役となることもできません。

相手方の同意があればできるって点は同じですね。

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