未成年者の登記申請人
テキスト復習 商業登記法
未成年者の登記は原則として未成年者がする。
法定代理人がでいる場合は「許可の制限」「許可の取消」「未成年者の死亡による消滅」
等期間の職権でできる場合は、「成年に達したための消滅(婚姻による成年擬制を含まない)」
未成年の登記は営業の許可のもと行われますから、未成年者自身が未成年者の登記をすることができます。
未成年者の死亡の場合と、営業の許可が制限される場合は、法定代理人も申請できます。
ただし、営業の許可のもと、未成年者自身が営業を廃止したときは法定代理人は申請することはできません。
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2010年03月17日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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