滅失回復時の中間省略登記
テキスト復習 商業登記法
滅失した登記事項中、更正すべき事項又は抹消すべき事項があったときは、従前の登記が錯誤に基づいてされたことを証する書面はを添付せしめて、更正後の事項を直ちに回復させることができ、抹消すべき事項は回復を要しない。
引用元:S23.8.3第2289号 via 基本書商業登記法1
登記簿が滅失しても登記の効力は消滅しません。
回復は、職権でも回復できると解されています。
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2010年03月09日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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