自己株式の取得の罰則

自己株式の取得の罰則

テキスト復習 会社法

不正な手段で自己株式を取得したものは「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

自己株式の取得には結構例外があるので、個人的にはそんなに悪いことだとは思っていませんでしたが、結構重たい罪みたいです。

自分の感覚で解いたら間違えそうです。

(会社財産を危うくする罪)

会社法第963条

1. 第960条第1項第一号又は第二号に掲げる者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2. 第960条第1項第三号から第五号までに掲げる者が、第199条第1項第三号又は第236条第1項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
3. 検査役が、第28条各号、第199条第1項第三号又は第236条第1項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。
4. 第94条第1項の規定により選任された者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。
5. 第960条第1項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。

一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

引用元:条文

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