解散した会社の代表取締役の死亡の登記
テキスト復習 商業登記法
代表取締役の死亡後、その変更登記未了の間に会社が解散した場合の代表取締役の変更登記の申請人は、清算人である。
引用元:登記研究367号 via 基本書不動産登記法II各論1
精算会社で登記申請するものは、精算人なので、まぁ清算人が登記を申請るのは当たり前かも知れません。
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2010年03月16日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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