定款で定められた設立時取締役の選任時期
テキスト復習 会社法
発起設立において定款で選ばれた設立時取締役の選任時期は、発起人が出資の履行をした時点である。
商業登記では問題とならないので,全然覚えていませんでした。
(設立時役員等の選任)
会社法第38条
1. 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2. 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)3. 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
引用元:条文
ちなみに募集設立で定款による設立時取締役の選任の可否はテキストによって結論が異なります。
条文どおりならば不可(88条)、今読んでいる司法学院のテキストにも、そう書いてあります。
しかし、同じ司法学院がネット上でアップしてい文章は可能としています。
2. P38 3行目~4行目(選択肢1)
同 下から9行目~1行目(選択肢1の解説)
<誤>
1 募集設立においては,設立時取締役の選任は,創立総会の決議によって行わなければならないが,原始定款で設立時取締役を定めることもできる。
1 誤っている
発起設立においては,設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役又は設立時会計監査人)は,発起人が選任するが,募集設立においては,その選任は,創立総会の決議によって行わなければならない(会社法88条)。発起人のほかに設立時株式引受人がいるからその者の意思を無視することはできないからである。発起設立の場合と異なり,原始定款で設立時役員等を定めることは許されない。その決議方法は,当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法73条1項)。
したがって,本肢の場合,原始定款で設立時取締役を定めることができるとしている点が誤っている。
<正>
1 募集設立においては,設立時取締役の選任は,創立総会の決議によって行わなければならず,原始定款で設立時取締役を定めることはできない。
1 誤っている
発起設立においては,設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役又は設立時会計監査人)は,発起人が選任するが(会38条1項,2項)(定款で定めることも可能(会38条3項参照)),募集設立においては,その選任は,創立総会の決議によって行わなければならない(会社法88条)とされている。しかし,募集設立であっても,定款で特定の者を設立時取締役と定めることは可能と解される(相澤・清水,登記情報540号P16)。定款には,会社法の規定に違反しない限度で絶対的記載事項や相対的記載事項以外の事項も定めることができること,及び,設立時募集株式の引受人は定款の内容を知る機会が与えられ(会社法59条1項1号,会社法施行規則8条4号),創立総会の決議により定款の内容を変更することができる(会社法96条)ことの2点がその理由である。(参考文献の中には,募集設立においては,定款により設立時取締役等を定めることはできないとするものもあるが,当学院としては,「登記情報」中の法務省における会社法立案担当者の見解に従っておく。)(なお,募集設立の場合に,「発起人が設立時取締役を選任する」旨を定款に定めることはできないと解される(相澤・清水,登記情報540号P17)。このような定めは,設立時取締役の選任の権限を創立総会に与えている会社法の規定(会88条)に違反するからである。)
引用元:司法学院pdf
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2010年02月25日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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