登記の前提としての登記名義人等の住所変更の必要性
択一 演習 不動産登記法
登記名義人等の住所変更の必要性
所有権移転登記の抹消をする際の前所有者の住所 不要(不可能)
根抵当権者による元本確定の単独申請時の設定者の住所 必要
買戻権の抹消時の買戻権者の住所 不要
相続時の被相続人の住所 不要
前所有者は現在の登記名義人ではないから変更が不可能だそうです。
買戻権は甲区ですが、所有権とは別の扱い。
根抵当権の単独抹消でも申請情報の内容として権利者として設定者の住所を記載するので、変更登記が必要となります。
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2010年02月24日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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