供託時の法人でない社団の定款の期限
択一 演習 供託法
登記された法人以外の法人の代表者、法人ではない社団、財団の代表者又は管理人が供託を申請するときは、作成後3ヶ月以内の代表者等を証する書面を添付しなければならない。
登記されていないので確認のため「提示」ではなく「添付」する。
法人でない社団は定款で代表者を証することがあるが、私人が作成したもの(定款等)であっても申請担保のため、作成後3ヶ月以内のものが必要です。
この後半部分を間違えました。
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2010年02月26日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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