勤労の権利と相当の保護措置
労働の意志と能力を有する者が私企業等で動労の機会が得られない場合に、国家に対して労働の機会を得られるような配慮を求め、それが不可能であった問には相当の保護措置を要求する権利も勤労の権利として認められている。
勤労の義務に関しては、国民の三大義務として一般的にも有名ですが、
権利の側面はあまり深く考えていませんでした。
相応の保護は、勤労の権利としても認められているんですね。
なお、抽象的権利であり、権利の実現には他の法律が必要です。ex.職業安定法
日本国憲法28条
1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3. 児童は、これを酷使してはならない。
引用元:条文
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2010年03月02日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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