取締役選任決議不存在と権利義務取締役の復帰
択一 過去問 商業登記法
取締役3人の公開会社で、取締役の一人の辞任と同時に新たに一人取締役が選任され、取締役の変更の登記をした後に、新たな取締役の選任決議不存在確認判決が確定し、あらたな取締役の就任の登記が抹消されたときは、登記官は退任の登記を抹消し、辞任した取締役の登記を回復する。
公開会社なので、あらたな取締役の選任があるまでのは、辞任をしても権利義務取締役となり、辞任の登記ができない。
選任決議不存在が確定して、選任の決議がなくなったときは、辞任した取締役は権利義務取締役に復帰する。
なお、この決議不存在の場合は、訴えによらないで無効を主張できるので、抹消登記の申請は可能となりますが、訴えを以て決議の無効を主張しなければならないときは、登記は裁判所書記官の嘱託でなされます。
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2010年03月26日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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