司法書士会の変更登録申請書の添付書面
択一 復習 司法書士法
所属する司法書士会の変更の申請では、履歴書、戸籍抄本、司法書士であることを証する書面などの添付は不要である。
必要書類が意外と少ないです。
司法書士連合会会則 第43条(所属する司法書士会の変更の登録)
事務所の移転により、所属する司法書士会の変更の登録(以下本条及び次条において「変更の登録」という。)を受けようとする者(以下「変更の登録申請者」という。)は、その者が新たに入会しようとする司法書士会を経由して、連合会に、変更の登録申請書を提出しなければならない。2 前項の変更の登録申請書には、次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1)写真
(2)住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)
(3)第40条第2項の規定は、変更の登録について準用する。
引用元:連合会ウェブサイト
ちなみに、2項3号は3項のミスだと思われます。
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2010年02月18日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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