司法書士会の登記事項

司法書士会の登記事項

択一 初見 司法書士法

司法書士会の登記事項は「名称」「事務所の所在場所」「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」「存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由」であり、目的は登記事項ではない。

目的が必要ないのは、目的が法律で定められているからだそうです。知らなかった。

組合等登記令 第2条(設立の登記)
組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.目的及び業務
2.名称
3.事務所の所在場所
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
6.別表の登記事項の欄に掲げる事項

組合等登記令 第26条(特則)
次に掲げる法人については、第2条第2項第1号に掲げる事項は、登記することを要しない。
1.行政書士会及び日本行政書士会連合会
2.司法書士会及び日本司法書士会連合会
(略)

司法書士法 第52条(設立及び目的等)
司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
2 司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進捗を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 司法書士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、司法書士会について準用する。

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