失踪宣告と取引の保護 善意の転得者
択一 復習 民法
失踪宣告で得た財産を、生存に悪意の者が善意の者に売却し、それがさらに善意者に転売された場合、善意の転得者の権利は保護されない。
保護されるためには、処分したものが共に善意である必要があります。
上記の例では、売主が悪意なので、取引相手は保護されません。従って契約は無効。
その無効な権利を善意で取得した転得者は失踪宣告の場合は保護されません。
保護する規定がないからです。
「心裡留保も第三者保護規定がないのに、94条2項が類推適用されているじゃないか!」という意見もあろうかと思いますが、それはそれ、これはこれ、わたしは深入りしません。
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2010年04月16日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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