別段の意思がある時の委任者の死亡と委任契約の終了
民法 択一 復習
当事者の合意で、委任者が死亡しても、委任契約を終了しない旨を定めることができる。
委任者の死亡により、委任契約が終了するというのは任意規定なので、当事者が別段の意思を表明すればそちらが優先されます。
関連投稿
2010年05月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
トラックバック&コメント
この記事のトラックバックURL:
まだトラックバック、コメントがありません。
民法 択一 復習
当事者の合意で、委任者が死亡しても、委任契約を終了しない旨を定めることができる。
委任者の死亡により、委任契約が終了するというのは任意規定なので、当事者が別段の意思を表明すればそちらが優先されます。
2010年05月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
まだトラックバック、コメントがありません。