別段の意思がある時の委任者の死亡と委任契約の終了

別段の意思がある時の委任者の死亡と委任契約の終了

民法 択一 復習

当事者の合意で、委任者が死亡しても、委任契約を終了しない旨を定めることができる。

委任者の死亡により、委任契約が終了するというのは任意規定なので、当事者が別段の意思を表明すればそちらが優先されます。

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2010年05月06日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 択一 | タグ:
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