委任者の死亡と委任契約の継続
択一 民法 復習
民法上、委任契約は委任者の死亡で終了するが、当事者の合意によって死亡した場合でも委任契約を継続させる旨の定めをすることができる。
委任の終了に関する規定は強行規定ではないので、当事者で別段の定めをすることが可能です。
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2010年04月28日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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民法上、委任契約は委任者の死亡で終了するが、当事者の合意によって死亡した場合でも委任契約を継続させる旨の定めをすることができる。
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