将来債権と消滅時効の中断措置の代位
択一 復習 民法
債権の期限が到来していない間でも、消滅時効の中断のための措置を、裁判所の関与なしに代位行使することができる。
条文レベルの知識なのに、完全に忘れていました。
第423条(債権者代位権)
1. 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
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2010年02月16日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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