地上権と工場抵当権
択一 演習 不動産登記法
地上権は工場抵当権の対象とならない。
物権法定主義によります。条文に定められていません。
工場抵当法第2条
工場ノ所有者カ工場ニ続スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ 但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第424条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ規定ハ工場ノ所有者カ工場ニ続スル建物ノ上ニ設定シタル抵当権ニ之ヲ準用ス
引用元:条文
工場抵当権設定の際に、一部の機器を対象外とするときでも、そのことを申請情報の内容とする必要はない。
登記官が工場抵当法三条目録を作成するために、機会器具目録を添付しますが、そこに対象外とする機器は記載しなければ、そのことを第三者に対抗出来ます。なお、添付情報は申請情報ではありません。
他人の機器は、承諾を選ても工場抵当の対象とはならない。
工場抵当は当然に機器に及びますが、その機器への処分権が必要なので、他人物は対象とはなりません。
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2010年02月22日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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