憲法14条の「信条」の意味

憲法14条の「信条」の意味

択一 復習 憲法

14条の信条は、本来は宗教上の信仰を意味するが、通説は広く思想や世界観等も含まれるとしている。

事業内容と特定の思想が不可分である会社、つまり特定のイデオロギーを存立の条件とする傾向会社以外は、従業員の思想を理由に解雇することは許されません。

憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

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2010年02月19日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

カテゴリ: 択一 | タグ:
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