憲法31条適正手続か否かを判断する基準
択一 復習 憲法
刑罰規定は、行為者が具体的場合にその適用を受けるかどうかを判断が可能な基準が読み取れるように明確でなくとも、憲法31条の適正手続に違反しない。
一見不合理に見える結論です。
行為者ではなく、一般人を基準をするのだと覚えて置く必要があるかも知れません。
最高裁判例 昭和50年09月10日
刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法三一条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによつてこれを決定すべきである。
引用元:判例
憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
引用元:条文
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2010年02月24日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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